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暴力団排除条項の導入に伴う普通預金規定等の改定のお知らせ

弊行では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年5月17日より、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、貸金庫規定、カード式貸金庫規定、保護ケース規定、夜間金庫規定(以下、規定という。)に暴力団排除条項を導入することといたしました。

暴力団排除条項とは、弊行が反社会的勢力との各種取引を拒絶するとともに、預金者や貸金庫の借主等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、弊行の判断により取引の停止、または契約を解約させていただくことを定めた条項です。

新規定は、既にお取引いただいているお客さまにも適用させていただきますので、 新規定をご希望のお客さまは、お手数ですが、改定日以降に弊行営業店の窓口にお申出いただきますようお願いいたします。

なお、平成22年5月17日以降は、普通預金等の各種取引のお申込みの際、お客様さまが反社会的勢力には該当しないことの表明・確約をお願いいたします。
本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。

弊行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、今後も反社会的勢力との関係遮断のための取組みを推進して参りますので、お客さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

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