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ご利用いただける方
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(1) |
お借入時に、年齢が満20歳以上65歳6か月以下で最終ご返済時の年齢が満81歳を超えない方。 |
(2) |
当行の指定する団体信用生命保険に加入を認められる方。 |
(3) |
当行の指定する保証会社の保証が受けられる方。 |
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給与所得の方 |
自営業の方・法人役員の方 |
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(4)年収400万円以上の方 (5)勤続3年以上の方 |
(4)年収500万円以上の方 (5)勤続(営業)3年以上の方 |
(6) |
住宅ローン(公的融資を含みます)借入後5年(給与所得者で無担保額1,000万円以内は2年)以上経過し延滞等のない方。
※リフォーム資金を加算する場合は、5年以上返済されている方。 |
(7) |
当行ローン取扱店舗にて給与振込をご利用中または今後ご利用いただける方。なお、給与振込の指定が受けられない場合に限り、五大公共料金口座振替・むさしのカードSPEC・ダイレクトバンキングのうち4項目以上の自動振替を指定いただける方。 |
(8) |
当行所定の審査基準を満たしている方。 |
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お使いみち |
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(1)
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現在、他金融機関でお借入れされている住宅ローンのお借換資金(当行住宅ローン等のお借換えにはご利用いただけません。)
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(2)
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借換資金に加算するリフォーム資金(500万円以内)
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リフォーム資金を加算する場合は、お申込金額の50%以上を借換資金(500万円以上)とさせていただきます。
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(3)
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保証料等借換に伴う諸費用
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ご融資金額 |
500万円以上1億円以下(10万円単位) |
ご融資期間 |
現在お借入中の住宅ローンの残存期間内となります。(35年以内) |
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ご融資利率 |
ご融資日により異なります。
毎月下旬に翌月ご融資分の利率を店頭でお知らせいたします。
新規ご融資利率は、住宅ローン基準金利(当行所定の短期プライムレートおよび市場金利の動向により見直しを実施)に基づいて決定します。
原則1か月同一ですが、金融情勢の変化等やむを得ない場合は、月中に変更することがあります。
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変動金利 コース |
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・ |
借入期間中の利率は、毎年4月1日と10月1日の基準金利に基づき、年2回見直しを行います。 |
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・ |
変動金利コースご利用中はいつでも固定金利に変更することができます。 |
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固定金利 コース |
・ |
固定金利コース選択期間中の適用利率は一定です。
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・ |
固定金利コース選択期間中は、他の固定金利コースまたは変動金利コースへの変更はできません。 |
・ |
固定金利コース選択期間終了後は、固定金利コース期間終了時までに、再度「固定金利コースを選択する旨」のお申し出がない場合には、自動的に変動金利コースに切り替えとなります。 |
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金利の差し引き |
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ご融資時に変動金利コースを選択された場合 |
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・
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ご融資時のご融資利率と当行所定の住宅ローン基準金利の差が金利差引幅となり、最終ご返済時まで適用されます。
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・
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変動金利期間中に固定金利を選択された場合は、その時点の当行所定の住宅ローン基準金利から年1.2%の金利を差し引きます。
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<金利差引が適用されなくなる場合があります。>
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(1)
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ご返済日から1ヶ月を超えてご返済がない場合
(次回ご返済日までに延滞が解消されない場合)
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(2)
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金利の差引条件である取引項目が欠落し、当初の条件を満たさなくなった場合
いずれかに該当した場合は、金利差引は適用されません。
金利差引が適用されなくなる時期は変動金利コース選択時は、年2回の金利見直し時期、または固定金利コース選択時は次回ご返済日の翌日からとなります。
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ご融資時に固定金利コースを選択された場合 |
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・
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ご融資時のご融資利率と当行所定の住宅ローン基準金利の差が金利差引幅となり、当初固定特約期間中に適用されます。
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・
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当初固定金利特約期間経過後に、変動金利または再度固定金利を選択された場合は、その時点の当行所定の住宅ローン基準金利から年1.2%を差し引きます。
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<金利差引が適用されなくなる場合があります。>
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(1)
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ご返済日から1ヶ月を超えてご返済がない場合
(次回ご返済日までに延滞が解消されない場合)
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(2)
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金利の差引条件である取引項目が欠落し、当初の条件を満たさなくなった場合
いずれかに該当した場合は、金利差引は適用されません。
金利差引が適用されなくなる時期は変動金利コース選択時は、年2回の金利見直し時期、または固定金利コース選択時は固定金利期間終了後新たに選択したコースからとなります。
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| ※ |
インターネットでお申込みの場合、「当初変動金利コース」はお借入れ期間中、「当初固定金利コース」は当初選択する固定金利に限り、お借入れ金利をさらに年0.05%を差し引きます。(インターネットでのお申込みは、給与所得者の方で原則として埼玉県内に居住されている方のみご利用いただけます。) |
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ご返済方法 |
変動金利コース |
・ |
毎月元利均等返済(毎月返済額(元金+利息)が一定となる返済方法です。) |
・ |
利率の見直しは年2回ですが、ご返済額は5年間一定となります。 |
・ |
5年ごとに再計算し、新たにご返済額が増加する場合でも、それまでのご返済額の125%以内といたします。 |
・ |
ご希望により6か月ごとのボーナス月増額返済もご利用いただけます。 |
| ※ |
ボーナス月にあてる元金は、ご融資額の50%以内です。 |
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固定金利コース |
・ |
毎月元利均等返済(毎月返済額(元金+利息)が一定となる返済方法です。) |
・ |
固定金利コース選択期間中の返済額は一定です。 |
・ |
ご希望により6か月ごとのボーナス月増額返済もご利用いただけます。 |
| ※ |
ボーナス月にあてる元金は、ご融資額の50%以内です。 |
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保証 |
・ |
当行指定の保証会社(以下「保証会社」という。)の保証をご利用いただきますので、原則、お客さまが独自に保証人をおたてになる必要はありません。 |
・ |
但し、次の場合、保証会社に対する保証人が必要となります。 |
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(1) |
所得合算者、担保提供者(共有を含む) |
(2) |
その他保証会社が必要と認めた場合 |
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担保 |
・ |
保証会社が融資対象物件に、原則として第一順位の抵当権または根抵当権を設定いたします。
| ※ |
担保設定手続きに必要な費用は、別途ご負担いただきます。 |
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・ |
建物には、火災保険(住宅ローン長期火災保険)を付けさせていただき、保証会社が質権を設定させていただきます。
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| 事務手数料及び保証料 |
【ご融資時】
■事務手数料・・・1件につき31,500円(消費税等含みます)、保留地の場合は1件につき52,500円(消費税等含みます)
■保証料(ご融資額1,000万円につき以下のとおりです)
ご融資期間 |
保証料 |
5年 |
45,790円〜57,230円 |
10年 |
85,450円〜106,760円 |
15年 |
119,840円〜149,700円 |
20年 |
148,340円〜185,330円 |
25年 |
172,570円〜215,560円 |
30年 |
191,370円〜239,040円 |
35年 |
206,140円〜257,420円 |
【繰り上げ返済時・融資期間短縮時】
繰り上げ返済または融資期間短縮に伴い、保証料の返戻がある場合は、保証会社の事務手数料として10,500円(消費税等含みます)を戻し保証料より差し引かせていただきます。
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団体信用生命保険 |
原則として当行が指定する団体信用生命保険にご加入いただきます。 (保険料は当行が負担いたします) |
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条件変更手数料 |
条件変更を行う場合は、次の手数料をお支払いいただきます。
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変動金利 コース |
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・ |
変動金利コース選択期間中に繰り上げ返済を行う場合には、一部繰り上げ返済、全額繰り上げ返済ともに、1回につき5,250円(消費税等含みます)。 |
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固定金利 コース |
・ |
固定金利コースを選択されるつど、取扱手数料として5,250円(消費税等含みます)が必要となります。
| ※ |
ただし、お借り入れ当初の固定金利選択については、手数料は不要です。 |
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・ |
固定金利コース選択期間中に繰り上げ返済を行なう場合には、一部繰り上げ返済、全額繰り上げ返済ともに繰り上げ返済額に応じて次の手数料をいただきます。 |
繰上返済額 |
手数料 |
摘要 |
500万円以下 |
31,500円 |
消費税等含みます |
1,000万円以下 |
42,000円 |
消費税等含みます |
1,000万円超 |
52,500円 |
消費税等含みます |
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| ※ |
その他条件変更は、1回につき5,250円(消費税等含みます) |
| ※ |
「むさしのダイレクト」をご利用して住宅ローンの一部繰り上げ返済をされる場合は(全額繰り上げ返済を除きます)、手数料は無料となります。) |
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銀行に対する ご意見・ご要望等 |
【当行・お客さまサービス推進室】
当行では、お客さまサービス推進室が窓口となり、お客さまからのご意見・ご要望等を受付けております。
電話 048-641-6111 (代)
受付日:月〜金曜 (祝日および銀行の休業日を除く)
受付時間:午前9時〜午後5時
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【全国銀行協会相談室】
全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を受付けるための窓口として一般社団法人全国銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会等は無料です。
電話 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日:月〜金曜 (祝日および銀行の休業日を除く) 受付時間:午前9時〜午後5時
※一般社団法人全国銀行協会は、銀行法および農林中央金融公庫法上の指定紛争解決機関です。
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